サービス案内
不動産買取・売却仲介業務の流れ
『不動産の売却』と、ひとえに言っても、売却するための方法は一つではありませんし、こうしなければならないと決まっているわけでもありません。
数種の方法を組み合わせることも当然できます。
弊社は、不動産の【買取】を中心とした業務を行っておりますが、その中には当然、買取以外の【仲介】【買取保証付の仲介】【形質を改良変更しての売却提案】【一部売却の提案】などの提案をした上で、業務遂行させていただいております。
また、不動産は無二であると同時にそれぞれ個性がありますので、不動産ごとに考えることが異なってきます。
弊社は、お客様の立場を精一杯考えた上で、様々なご提案をさせていただいております。
ご相談からご売却までの流れ
調査および査定は無料です。
当社が買取する場合、仲介手数料は不要です。
当社の仲介で売買が成立した場合は、正規の仲介手数料をいただきます。
例:取引金額の3%プラス6万円 消費税別(取引価格が400万円超の場合)
諸経費と税金
仲介手数料とは?
宅地建物取引業者が媒介契約に基づき、依頼者から受け取ることのできる報酬のことをいいます。
売買に関して依頼者から受け取ることのできる報酬の額(消費税等相当額を含む)の上限は、依頼者の一方につき、 売買に係る代金の額(消費税等相当額を除く)を次の表の左欄に揚げる金額に区分して、それぞれの金額に 同表の右欄に揚げる割合を乗じて得た金額を合計した金額です。
200万円以下の金額 | 100分の5.4 |
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200万円を超え400万円以下の金額 | 100分の4.32 |
400万円を超える金額 | 100分の3.24 |
尚、400万円を超える物件については、下記の簡易の計算式で算出することができます。
売買に係る代金の額(消費税等相当額を除く)×3.24%+6.48万円
譲渡について
不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。土地や建物を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費と、さらに売却にかかった経費を差引いた金額を「譲渡所得」といいます。
税金について
税金や確定申告の方法などについて、詳しい情報は国税庁ホームページにてご確認いただけます。
⇒国税庁ホームページ